【確定申告】腰痛での施術は医療費になりますか?
- 2013年02月22日
- ブログ
Q、よくいだだく質問です。
腰痛や肩こりでの施術は、医療費になるのでしょうか?
確定申告の時期になりました。
民間療法の整体やカイロプラクティックの施術も、
治療目的であれば、医療費の対象になります。
(但し、疲れを癒すためや、体調を整えるといった予防は含まれません。)
治療のための施術なのか、予防のための施術なのか?
判断の難しい方もおられますね。
痛みがある場合は治療になります。
痛みがなくケアの場合は医療費の対象外になるのか?
しかし、ご本人が痛みを自覚していないこともあります。
検査をすれば、痛み(圧痛や疼痛)を感じる方がほとんどです。
その場合は、やはり治療ということになると思います。
治療院の判断によると思います。
1年間に、病院や薬局などで購入した風邪薬も医療費の対象になります。
生計を共にする家族のために支払った医療費が10万円を超えた場合。
当院での施術料も医療費の対象になりますので、
医療費控除を受けられる方は、1年分の領収書や明細書の
発行もいたしますので、気軽にお申し付けください。
毎回、お渡ししているレシートは、感熱紙のため薄くなり、
文字が見えにくくなることもあります。
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