【確定申告】腰痛での施術は医療費になりますか?

Q、よくいだだく質問です。

腰痛や肩こりでの施術は、医療費になるのでしょうか?

 

医療費控除

 

 確定申告の時期になりました。

民間療法の整体やカイロプラクティックの施術も、

治療目的であれば、医療費の対象になります。

(但し、疲れを癒すためや、体調を整えるといった予防は含まれません。)


治療のための施術なのか、予防のための施術なのか?

判断の難しい方もおられますね。

痛みがある場合は治療になります。

痛みがなくケアの場合は医療費の対象外になるのか?

しかし、ご本人が痛みを自覚していないこともあります。

 検査をすれば、痛み(圧痛や疼痛)を感じる方がほとんどです。

その場合は、やはり治療ということになると思います

治療院の判断によると思います。

 

1年間に、病院や薬局などで購入した風邪薬も医療費の対象になります。

生計を共にする家族のために支払った医療費が10万円を超えた場合。

当院での施術料も医療費の対象になりますので、

医療費控除を受けられる方は、1年分の領収書や明細書の

発行もいたしますので、気軽にお申し付けください。

毎回、お渡ししているレシートは、感熱紙のため薄くなり、

文字が見えにくくなることもあります。

 

 

※税金に関するご相談はこちらから

 お問い合わせ:佐久税務署 0267-67-3460

 佐久税務署・電話相談センター

 

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【佐久市の整体・カイロ】こばやし施術院

TEL:0267-92-0061

営業時間:9:00~19:00

 

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